堂島特許事務所の日常(堂島亭日乗)

知的財産関係のニュースと、実務的心覚えとをつづる。実務的情報については、できるだけ元情報の所在を記載する。弁理士の仕事に関する話はあまり書けないことがわかったので、これからはただの日記にする。
EPO、ソフトウェアの特許性に関する意見聴取
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    EPO拡大審判廷は、長官から出されているコンピュータプログラムの特許性に関する照会に関し、サード・パーティの意見を本年4月末まで募集すると発表した。

    今回の照会は、EPC52(2) 及び (3)にいうコンピュータプログラムそのものに関する特許の対象からの排除についてではなく、この排除に関してどのような基準を適用するのか、その詳細についての照会である。
    | 清水敏 | ヨーロッパ | 08:21 | comments(1) | trackbacks(0) |

    マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、EPCに加盟(2009/01/01)(ヨーロッパ)
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      EPOによると、2009年1月1日よりマケドニア旧ユーゴスラビア共和国がEPCに加盟する。第35番目のEPC加盟国である。

       EPC加盟国に就いてはEPOのページを参照。
      | 清水敏 | ヨーロッパ | 12:50 | comments(0) | trackbacks(0) |

      ヨーロッパにおけるコンピュータプログラムの特許保護に関する審決集
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        2008/11/04のMr. Juergen Bettenの最終講義の資料からヨーロッパにおけるコンピュータプログラムの特許保護に関して参考になる事件番号のリスト
        (Ricoh事件だけはテキストが見つからず)

        VICOM (1986) T 20884; OJ EPO 1987, 14(和訳あり)

        Koch & Sterzel (1987) T 26/86; OJ EPO 1988, 19

        1.EPCは技術的特徴と非技術的特徴とが混在する発明の特許を妨げない。
        2.クレームがコンピュータプログラムそのものに関するか否かを判断するために、技術的特徴と非技術的特徴とに相対的重みを付ける必要はない。クレームで規定された発明が技術的手段を用いているならば、これはEPC第52条から第57条までの要件を満足することを条件に、特許可能である。


        Heinz (1991) T 107/87 CR 1993, 26

        Sohei (1994) T 769/92; OJ EPO 1995, 525

        IBM (1998) T 1173/97; OJ EPO 1999, 609(和訳あり)

        Philips (2000) T 1194/97; OJ EPO 2000, 525

        PBS (2000) T 931/95; OJ EPO 2000,525

        COMVIK (2002) T 641/00; OJ EPO 2003, 352

        RICOH (2003) T 172/03

        CANON (2003) T 643/00

        Hitachi (2004) T 258/03; OJ EPO 2004, 575

        Catalina (2005) T 531/03

        COMP.VIS.ASS (2005) T 125/04

        GENERAL E. (2005) T 914/02

        LUCENT (2005) T 858/02

        ONLINE RES. (2005) T 764/02

        WALKER (2005) T 49/04

        MICROSOFT (2006) T 424/03; GRUR Int. 2006, 851

        DUNS (2006) T 154/04; OJ EPO 2008, 46

        MAN (2006) T 1242/04; OJ EPO 2007, 421
        PITNEY BOWEN (2006) T 388/04; OJ EPO 2007, 16

        QUEST INT. (2006) T 619/02; OJ EPO 2007, 63

        KONAMI (2006) T 928/03

        AUKOL (2007) T 690/06(和訳あり)

        | 清水敏 | ヨーロッパ | 11:51 | comments(0) | trackbacks(0) |

        欧州特許代理人 弁理士ベッテン氏のセミナー
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          日本弁理士会近畿支部は、関西特許研究会(KTK)と共催で、欧州特許代理人 ユルゲン・ベッテン氏をお招きし、「コンピュータプログラムの特許による保護/欧州(及びドイツ)における最新情報」をテーマとしてセミナーを開催する。私も出席予定である。

          欧州におけるソフトウェア特許については色々と疑問があるので、それらについても確認するつもりである。聞いておいてほしい事項などがあればsshimizu@shimizupatent.jpまでメールで連絡してほしい。

          日 時:2008年11月4日(火)午後5時30分〜7時30分
          場 所:日本弁理士会近畿支部 第2・第4会議室
          講 師:欧州特許・商標・意匠代理人 ユルゲン・ベッテン氏
          通訳はない。

          講師のプロフィールはベッテン氏の事務所の弁理士紹介ページ "にある。

          連休が明けた当日の開催であり、時間的にこれからの申込は難しいかもしれないが、弁理士会の義務研修の単位は与えられないので申込者が多数あるとは考えられない。もしかしたらまだ空きがある可能性もある。

          ベッテンさんは多分英語で講義されると思うが、ドイツ人の英語は比較的分かりやすいので、十分理解できると思う。

          ついでにいうと、外国人が講師のときの質問は、あえて英語で行なう必要はないと思う。日本語で問題点を明確にして質問し、だれかに通訳をしてもらった方が確実だし、ためになる。
          以上

          | 清水敏 | ヨーロッパ | 11:34 | comments(0) | trackbacks(0) |

          EPO審査官セミナー
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            昨日は日本弁理士会近畿支部国際情報委員会企画のEPO審査官セミナーだった。
            運営側として、反省点は以下のとおり。
            1)通訳
             通訳を入れるのはやはりこの手のセミナーでは中々むずかしいことを実感した。それほど複雑でないことなら問題はないのだが、ことが複雑になるとなかなか適切な形で逐次通訳をするのは難しい。内容についてもあいまいな点が出てしまうという問題がある。
             通訳はむしろ質問時に特化して、日本語から英語への通訳だけをするようにした方が善かったかもしれない。
             また、最近の実務に関しては我々実務者が通訳を補助するようにした方がよかったと思われる。

            2)トピック
             トピックが多すぎた。もとは大きなトピックを1つ又は2つで進めるつもりだったのだが、質問として考えられる事項を先取りのつもりで相手につたえておいたら、その全てに対してプレゼンテーションが準備されていた。コミュニケーションの問題ということである。

            3)質問の扱い
             ヨーロッパの実務に関する質問が出たのだが、審査官に聞かなくても当方だけで処理できるものもあった。質問の意図を理解し、それを日本語から英語に翻訳し、審査官の見解を聞き、それを英語から日本語に翻訳する、という手続は少し煩雑すぎるし極めて効率が悪かった。

            4)連絡ミス
             一部の説明にはプレゼンテーションは用意していないが、問題となる事件の一部を翻訳しておいてくれ、と予め知らせをもらっており、それを翻訳しておいたのだが、当日の配布資料の中にそれを入れておくように、という連絡を怠ったために、結局配布資料にはその資料が入らなかった。これも連絡・確認のミスであろう。

            とはいうものの、特にセミナー後の懇親会などでは審査官と直接話をすることができ、有意義であった。ヨーロッパに関してはなかなかこのような機会を持つことがむずかしいので、これからもなるべくこのような形式のセミナーが開催されることを望む。
            | 清水敏 | ヨーロッパ | 12:39 | comments(0) | trackbacks(0) |

            日本弁理士会近畿支部主催「EPO審査官セミナー」
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              日本弁理士会近畿支部では、国際情報委員会が中心となってヨーロッパ特許庁の審査官6名をお招きし、「EPC2000とEPO 審査官の立場から」と題して下記の要領でセミナーを開催する。

              日時:2008年10月29日、午後2時〜5時
              場所:大阪府立特許情報センター地階研修室
               (日本弁理士会近畿支部の入っている建物)
              定員:140名
              通訳付き

              既に定員はいっぱいになっているが、会場にいけば受講票なしでも空きがあれば入場できるかも知れない。
              後半はディスカッションということで私がコーディネータになって審査官と会員とのディスカッションをする予定だが、審査官によるプレゼンテーションが思いのほかボリュームがあり、ディスカッションの時間が少なくなる可能性が高い。もっとも、審査官のプレゼンテーションの内容もこちらの質問を先取りしたように盛りだくさんで、ディスカッションでどこまで意見が出るか、やや疑問ではある。

              | 清水敏 | ヨーロッパ | 08:53 | comments(0) | trackbacks(0) |

              ドイツ、5月1日に遡及してロンドン協定に適合させる法律が成立
              0
                ドイツでは、ロンドン協定の発効に伴う国内法の整備における立法上のミスで、発効と同時に国内法を整備することができなかった。しかし、Prüfer事務所からのニュースレターによると、どうやら国内法を整備し、5月1日にさかのぼってロンドン協定に適合させる法体制となったようである。したがって、5月1日以降にEPOで特許査定を得た出願について、ドイツ国内でValidation手続をする場合、翻訳文の提出は必要ない。

                ただし、このように法律をさかのぼって適用することについては憲法上の疑義があり、この法律そのものが無効とされてしまう可能性がわずかだがあるそうである。とはいうものの、翻訳文の準備はしなくても大丈夫だろう、とのことだ。
                | 清水敏 | ヨーロッパ | 18:38 | comments(0) | trackbacks(0) |

                日デンマーク特許庁間における特許審査ハイウェイの試行開始の合意について
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                  日デンマーク特許庁間における特許審査ハイウェイの試行開始の合意について(JPO)

                  経済産業省の関連ページはこちら

                  デンマーク特許庁の関連ページはこちら(多分)
                  | 清水敏 | ヨーロッパ | 09:53 | comments(0) | trackbacks(0) |

                  EPO Online File Inspection を休みなしで稼働
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                    EPOはこのページRegister Plusを24時間稼働させることを公表している。ただし、午前5時から午前5時30分まで(日本時間で午後1時から1時30分?)は更新のため利用できない。
                    | 清水敏 | ヨーロッパ | 20:00 | comments(0) | trackbacks(0) |

                    The Official Journal 5/2008
                    0
                      EPOから上記ジャーナルがオンラインで発行されている。
                      昨年話題になった分割出願に関する2つの拡大審判廷での審決G 1/05 - Divisional/ASTROPOWERG 1/06- Sequences of divisionals/SEIKOとが掲載されている。
                      | 清水敏 | ヨーロッパ | 08:44 | comments(0) | trackbacks(0) |

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