2017.02.24 Friday
2017/02/24
大学同士の共願について特許査定が出たので、軽減で設定登録料を納付する予定。1/2軽減なので元の金額を割って、さらに持分に応じて1/2ずつにして手数料を計算したところ、5円の端数が出た。10円未満は切り捨てとなっているので(特許法第195条第7項)切り捨てて合計したら、もとの1/2の軽減金額より10円少なくなった。これでよいかと思ったが、念のために特許庁の登録課に聞いたところ、そうではなく、端数を切り捨てるのは最後の段階だ、ということだ。合計した段階では5+5=10円となり端数が消えるので、結局手数料合計はもとの金額のちょうど1/2となった。以前、特許庁の方式担当者に聞いたときには、切り捨ててから合計する、と聞いたような気がするのだが、今となっては記録がなくわからない。
と思ったが、ちゃんんとメモが残っていた。メモを再現すると、
ということだ。ここで「各年分について持分に応じた計算をし(10円未満は切り捨て)」とある、10円未満を切り捨てる対象が、各持分の金額なのか、各年分の持分の合計なのか、によって結論が違ってくる。この点は特許庁に確認しておく必要がある。
2017/02/24 世界の知財関連情報
2017/02/24 日本の知財関連情報
2017/02/24 世界の知財関連のニュース
と思ったが、ちゃんんとメモが残っていた。メモを再現すると、
特許料の計算においては、各年分について持分に応じた計算をし(10円未満は切捨て)、最後に3年分を合計する。3年分まとめて持分に応じた計算をすると端数が合わなくなる場合があるので注意。
ということだ。ここで「各年分について持分に応じた計算をし(10円未満は切り捨て)」とある、10円未満を切り捨てる対象が、各持分の金額なのか、各年分の持分の合計なのか、によって結論が違ってくる。この点は特許庁に確認しておく必要がある。
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