堂島特許事務所の日常(堂島亭日乗)

知的財産関係のニュースと、実務的心覚えとをつづる。実務的情報については、できるだけ元情報の所在を記載する。弁理士の仕事に関する話はあまり書けないことがわかったので、これからはただの日記にする。
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KSR v. Teleflex 米国最高裁の判決
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    米国最高裁判所に係属していたKSR v. Teleflexの判決が出された。

    判決は、非自明性とは、CAFCが今まで適用してきた、複数の引用例についてそれらを組み合わせる何らかの示唆がない限り自明とはいえない、というような固定的な基準にしたがって判断されるものとは異なる、と述べている。判決では、CAFCの適用した基準について一応の意義を認めながら、その観点が狭すぎ、(1)審査官(及び裁判所)は、出願人が解決しようとした課題のみに注目すべき、とする点、(2)課題を解決しようとする当業者が、従来技術のうち、同じ課題を解決するための要素しか注目しない、とする点、(3)構成要素の組合せを試みることが自明であると示されただけでは自明とは証明されないものとする、という点、及び(4)後知恵を排除することについてあまりに固定的に考えている点、において誤っている、とされた。

    要するに、この判決では、CAFCがこれまで適用してきた基準ではなく、もう少し広い観点で、つまり引用例の教示のみに限定されるのではなく、当業者としての常識を加味して非自明性を判断すべきである、と指摘している。
    | 清水敏 | 米国関連 | 08:30 | comments(0) | trackbacks(1) |










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    | 弁理士資格 | 2007/05/14 11:02 PM |
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