2009.02.17 Tuesday
「公序良俗違反」による図面の非表示
たまたま必要があって公開公報の検索をしていたら、
「【公序良俗違反の表示】
特許法第64条第2項第4号の規定により図面の一部又は全部を不掲載とする。」
という扱いをされている公報を見つけた(特開2008-207317)。図1ー図3のうち、図1のみが公開されており、図2と図3とは公序良俗違反で不掲載である。
不掲載とされていると見たくなるのが人情というもので、期待して対応のヨーロッパ特許公開公報を見てみると、図2も図3も図1と大してかわらない。違いといえば、図(パソコン画面からのハードコピーのような気がする。)の下部に、その図に関する説明(サイズ、年月日、日時等)が載っている点だけである。これだけでは公序良俗違反にはなり得ない。しかし、その説明が載っている部分の右端に、何かのマークがある。図ではぼやけていて明確ではないが、どうもこれがトレードマークのようで、そのために公序良俗違反とされたような気がする。
ということで、パソコン画面のハードコピーを図として提出するときには、同時に表示されているトレードマーク等については削除しておくことが必要なようだ。
とはいうものの、米国出願の公開公報も、ヨーロッパの公開公報も、一部不鮮明に加工しているようにも見えるが、図2及び図3を掲載している。日本で公開する際にも、図の一部にしか公序良俗違反の部分があったとしても、何らかの加工をしてその図がどのような図であるかが分かるようにしてもよいのではないかと思う。
「【公序良俗違反の表示】
特許法第64条第2項第4号の規定により図面の一部又は全部を不掲載とする。」
という扱いをされている公報を見つけた(特開2008-207317)。図1ー図3のうち、図1のみが公開されており、図2と図3とは公序良俗違反で不掲載である。
不掲載とされていると見たくなるのが人情というもので、期待して対応のヨーロッパ特許公開公報を見てみると、図2も図3も図1と大してかわらない。違いといえば、図(パソコン画面からのハードコピーのような気がする。)の下部に、その図に関する説明(サイズ、年月日、日時等)が載っている点だけである。これだけでは公序良俗違反にはなり得ない。しかし、その説明が載っている部分の右端に、何かのマークがある。図ではぼやけていて明確ではないが、どうもこれがトレードマークのようで、そのために公序良俗違反とされたような気がする。
ということで、パソコン画面のハードコピーを図として提出するときには、同時に表示されているトレードマーク等については削除しておくことが必要なようだ。
とはいうものの、米国出願の公開公報も、ヨーロッパの公開公報も、一部不鮮明に加工しているようにも見えるが、図2及び図3を掲載している。日本で公開する際にも、図の一部にしか公序良俗違反の部分があったとしても、何らかの加工をしてその図がどのような図であるかが分かるようにしてもよいのではないかと思う。