2007.01.31 Wednesday
【米国】不備のある出願の取扱の変更
米国特許庁のこのページによると、米国特許庁は、不備のある出願(明細書又は図面の一部が抜けていたり、提出したCDが読めなかったりした場合。仮出願を除く。)について、補正指令で指定された期間(延長可)内に何らかの応答をしない限り、出願が放棄(abondanment)されたものと見なすよう、運用の変更を行なった。
出願人の対応として3つ。
1)不備といわれている部分について、実際に特許庁に提出したことを、証拠とともに主張する書面を提出し、当初出願日の確保を請求する。
2)不備といわれている部分を補充する。この場合、補充した日が出願日となる。
3)不備といわれている部分について、補充はしないが、不備の解消(不完全な文の削除など)を行なうことによって、当初出願の内容で当初出願日を確保。
従来は、補正指令に対して応答しなくても放棄の取扱をされることはなかったが、これからは放棄と見なされる。この運用の開始時期は明確ではないが、おそらく既に始まっていると思われる。
出願人の対応として3つ。
1)不備といわれている部分について、実際に特許庁に提出したことを、証拠とともに主張する書面を提出し、当初出願日の確保を請求する。
2)不備といわれている部分を補充する。この場合、補充した日が出願日となる。
3)不備といわれている部分について、補充はしないが、不備の解消(不完全な文の削除など)を行なうことによって、当初出願の内容で当初出願日を確保。
従来は、補正指令に対して応答しなくても放棄の取扱をされることはなかったが、これからは放棄と見なされる。この運用の開始時期は明確ではないが、おそらく既に始まっていると思われる。