2007.03.30 Friday
【EPO】拡大審判廷に対して複数の分割出願に関する見解を求める中間審決が出される
Official Journal EPO March/2007によると、EPOの審判廷は、3月30日付けで、EPC第76条(1)の第2文の規定に関して、一連の分割出願の適格性としては、先行する出願の各々に、分割出願の主題が開示されていさえすればよく、分割出願でクレームされた主題が「ネスト」されている必要はない、というセイコーの請求に理を認めながら、EPC第76条(1)の第2文に関する他の審判廷による審決との整合性がとれないとして、拡大審判廷に対し意見を求める中間判決を出した。(T 1409/05 - 3.4.03 - Sequence of divisionals/SEIKO)
拡大審判廷に求められた見解は、一連の分割出願について、
(1)その一連の分割出願の各々が、EPCの第76条(1)の第2文の規定(分割出願の以前の出願の出願当初の主題の範囲を超えない場合のみ、分割出願可能で出願日の遡及効が得られる、とする規定)を満足することが必要かつ充分か、つまり、一連の分割出願の各々が、先行する分割出願の出願当初に開示された事項の範囲を超えない場合のみ分割可能で出願日の遡及効が得られるのか否か、
(2)もし上の条件が充分ではないとき、第76条(1)の第2文の規定は、以下の要件が充足されることをさらに規定しているのか?
(a)分割出願でクレームされている主題事項が、その分割出願に先立つ出願でクレームされている主題事項の中に「ネスト」されていること
又は
(b)先行する分割出願の全てが第76条(1)にしたがっていること。
ということである。今回のセイコーの請求により、一連の分割出願い関するEPOでの判断が変化する可能性が出てきたようだ。
拡大審判廷に求められた見解は、一連の分割出願について、
(1)その一連の分割出願の各々が、EPCの第76条(1)の第2文の規定(分割出願の以前の出願の出願当初の主題の範囲を超えない場合のみ、分割出願可能で出願日の遡及効が得られる、とする規定)を満足することが必要かつ充分か、つまり、一連の分割出願の各々が、先行する分割出願の出願当初に開示された事項の範囲を超えない場合のみ分割可能で出願日の遡及効が得られるのか否か、
(2)もし上の条件が充分ではないとき、第76条(1)の第2文の規定は、以下の要件が充足されることをさらに規定しているのか?
(a)分割出願でクレームされている主題事項が、その分割出願に先立つ出願でクレームされている主題事項の中に「ネスト」されていること
又は
(b)先行する分割出願の全てが第76条(1)にしたがっていること。
ということである。今回のセイコーの請求により、一連の分割出願い関するEPOでの判断が変化する可能性が出てきたようだ。