堂島特許事務所の日常(堂島亭日乗)

知的財産関係のニュースと、実務的心覚えとをつづる。実務的情報については、できるだけ元情報の所在を記載する。弁理士の仕事に関する話はあまり書けないことがわかったので、これからはただの日記にする。
7/19 - 7/27の情報
0
    2007-07-27
    The Official Journal 07/2007 is now available
    (EPO)

    Russian esp@cenet launched
    (EPO)

    Practice Amendment Notice:
    (UKPO)

    産業構造審議会 知的財産政策部会 特許制度小委員会 通常実施権等登録制度WGの設立について
    (経済産業省)

    目次:パテント PATENT 第60巻第7号(雑誌)
    北海道における知的財産施策の取り組み

    北海道大学における知的財産活動の現状と課題

    北海道の知的財産を支えるために(廣瀬隆行)

    夕張市農業協同組合インタビューブランド「夕張メロン」

    弁理士法の改正について

    最近の不正競争防止法に関する判決紹介(西村雅子)

    模倣品に対する意匠権、商標権、不正競争防止法第2条第1項第1号、同2号、同3号、著作権及び民法第709条の射程距離の研究(塩谷信)

    不正競争行為の取締りに関する諸外国法制と実務の紹介(萩尾保繁)

    サポート要件を巡る近時の裁判例

    知的財産権の資産活用及び価値評価の始点から職務発明対価訴訟及び特許権侵害訴訟の判決を読む(1)

     (実施料率の可三世、定性評価と利益寄与率の相関、売上排他率の相場観及び超過売上高思考の可逆性)(鈴木健治)


    2007-07-26
    Newsletter: IP Insight Edition 4, July 2007
    (UKPO)

    報道:タイ、薬品特許に関する強制実施権の設定対象を拡大へ
    (タイ)


    2007-07-19
    New handbook looks at IP management in Europe
    (EPO)

    韓国知的財産ニュース 2007年6月(後期)(No.105)
    (JETRO)

    | 清水敏 | 知財実務 | 20:03 | comments(0) | - |

    7/17-7/18
    0

      2007-07-18
      米国の技術移転市場に関する調査研究
      (inpit)

      「知的基盤整備計画について(案)」に関する意見募集
      (文部科学省)

      DNA断片の特許性に関する三極特許庁比較研究について
      (JPO)


      2007-07-17

      ワードのマクロで巨大コピー後正常に動作しないとき(WindowsXP)
      ワードのマクロで例えば書類全体をコピーした後、新たな書類を作成し、これに対し処理をする場合、書類が大きいとマクロが正常に動作しないことがある。

      小さな書類でうまく動くなら、コピーしたものがメモリーの大きな部分を占有しているためにマクロが正常に動作しない可能性がある。

      書類内に必ず所在する文字列を検索し、コピーするような命令を、書類のコピー及び貼り付けの後に挿入しておくと、そうした問題が回避できることがある。


      目次:NBL NBL No. 861 2007-07-15(雑誌)
      ・法務機能の強化〜法務部のバリューチェーン〜 (松下電工株式会社法務部長 古木新一)

      ・事業再編がライセンス契約に与える影響と検討の視点(上)(弁護士 早稲田祐美子 弁護士 飯塚卓也 弁護士 小野寺良文)

       
      事業再編(合併、会社分割、事業譲渡、株式譲渡・株式交換)がライセンス契約に与える影響について、法的な問題点の洗い出しと、検討の視点の抽出とを行っている。


      ・日本司法支援センターの情報提供業務の概況(日本司法支援センター本部第一事業部情報提供課課長 関 一穂)

      座談会 民事再生手続の監督委員(2)

       相澤光江/綾 克己/池田 靖/石井和男/上野 保

       内田 実/岡 正晶/小河原寧/加々美博久/片山英二

       腰塚和男/小林信明/須藤英章/瀬戸英雄/高井章光

       高木裕康/遠山信一郎/土岐敦司/富永浩明/中井康之

       長島良成/中山孝雄/西 謙二/羽柴 駿/藤原総一郎

       辺見紀男/松井 洋/三森 仁/三村藤明/宮川勝之

       深山雅也/三山裕三/村松謙一/渡辺光誠



      ・ADR法に基づく認証とコンプライアンス 日本スポーツ仲裁機構機構長/早稲田大学法科大学院教授/長島・大野・常松法律事務所 弁護士 道垣内正人

      ・独占禁止法基本問題懇談会における検討の経緯 内閣府大臣官房独占禁止法基本問題検討室企画官 藤井宣明

      ・平成18年度個別労働紛争解決制度施行状況について 厚生労働省大臣官房地方課労働紛争処理業務室

      ・「脳・心臓疾患及び精神障害等に係る労災補償状況(平成18年度)について」の概要 厚生労働省労働基準局労災補償部補償課職業病認定対策室

      ・対内直接投資規制の見直しに関するパブリック・コメントについて 経済産業省貿易経済協力局通商金融・経済協力課課長補佐 南部友成



      ・ある社内弁護士の取組みに学ぶ(9)

       宣伝活動へのかかわり  (アフラック統括法律顧問代行・上席部長・法務部長/弁護士 芦原一郎)

      ・判例に学ぶ423――名古屋地判平成18・6・30 「レーザー光線を利用した脱毛機器の売買が、要素の錯誤(民法95条)により無効とされた事例」 (弁護士 野口恵三)




      | 清水敏 | 知財実務 | 20:37 | comments(0) | trackbacks(1) |

      7/12-7/15の情報
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        2007-07-13
        目次:知財ぷりずむ Vol.5 No.58(図書)
        ・「KSR v. TELEFLEX連邦最高裁判決」全訳及び評釈(弁理士 友野英三)

        ・関西広域クラスター特許新生再生研究会 大学発バイオ特許の強化に向けて

         第1回 大学発バイオ特許の問題点(竹田英樹、壬生優子)

        ・タイの医薬品強制実施権行使の背景とその影響(森岡一)

        ・Microsoft Corporation v. AT&T Corp.  域外適用を規定する271条のソフトウェア特許に対する抜け穴(河野英仁)

        ・ライセンシーの事業活動を保護する新たな登録制度の概要 〜特定通常実施権登録制度について〜 (波田野晴朗、石川仙太郎)

        ・PCT-ROインターネット出願の手続(PCT-ROインターネット出願手続研究会)



        ・新判決例研究(第69回 進歩性を否定した拒絶査定不服審判に対し、「それなりの動機付け」を強調してこれを取り消した知財高裁判決)(小松陽一郎)

        ・新判決例研究(第70回 プログラムの著作権侵害事件において、侵害者が正規品を購入することによって許諾料を支払った場合における著作権者の損害、その他)(村林隆一)

        ・中国特許審決取消訴訟判例紹介(第4回)

         「配電用変圧器及びスイッチのアセンブリ装置]事件((2007) 高行終字第21号)

         (原審(2006) 中行初字第432号)(加藤真司)

        ・欧州特許システム:出願ドラフトから特許権行使まで(2)

         特許性:欧州特許条約(EPC)による特許要件

         ‐米国特許庁(USPTO)での特許法との比較−(欧州特許弁護士 マルコ ザルディ、レナルド フェレッチョ)

        ・判決から見た商標の審決取消訴訟60年(第2回)(特許庁審判長 小林和男)


        2007-07-12
        著作権分科会 過去の著作物等の保護と利用に関する小委員会(第5回)議事録・配付資料
        (文部科学省)

        国立国会図書館:アジア情報室通報
        (国会)


        | 清水敏 | 知財実務 | 13:40 | comments(0) | trackbacks(3) |

        7/6-7/11の情報
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          2007-07-11
          情報セキュリティ管理基準
          (経済産業省)
           これ自体は古いのだが、最近になって気づいたので挙げてみた。


          2007-07-10
          German parliament passes new Copyright Act
          (web)
           法案が連邦議会を通過。私的コピーに対する制限が強化されるとか。
          No revival of software patents debate
          (web)
           ソフトウェア特許についての議論は、ヨーロッパでは「もうたくさん」という雰囲気だそうだ。




          2007-07-06
          European Commission launches new handbook on geographical indications
          (EU)


          | 清水敏 | 知財実務 | 12:24 | comments(0) | trackbacks(0) |

          【米国】KSR判決後で非自明性が認められた例(CAFC)
          0
            CAFCで、2007年6月28日付けで出されたTakeda Chemical Industries, LTD., et al. v. Alphapharm PTY., LTD., et al.は、最高裁のKSR判決後に出されたものだが、KSR判決による判示事項まで考慮した上で、特許の非自明性を認めたもの。

            判決では、第1に、特許の主題となっている糖尿病のための薬品の先駆物質として、構造が類似したものが先の特許に記載されてはいるものの、有望なものとして記載されているわけではなく、また他の文献には特に有望なものとして別の構造を持つものが挙げられていること、候補の数が非常に多く、たとえ当業者といえども全てについて試すことは考えられず、何らかの指針が必要であったこと、などに基づいて、先の特許に記載されていた類似構造の物質をスタート点とすること自体が困難であるから、非自明性が認められる、とした。さらに判決は、仮に類似物質をスタート点とすることが自明であったとしても、その構造から特許された物質の構造にいたるまでにはかなりの構造の変更を行わなければならず、またその結果得られた物質の効果が予測できないほど有効なものだったので、やはり非自明性が認められるべきである、とした。
             判決の前半では、非自明性についてのGraham判決からKSR判決まで、その判断基準が概観されており、非自明性の基準の変遷について考える上で参考になる。
            | 清水敏 | 米国関連 | 12:59 | comments(0) | trackbacks(0) |

            【米国】忘れたころのFesto判決(CAFC)
            0
               米国CAFCにおいて、7月5日付でFesto事件の判決が出されている。地裁、CAFC,最高裁を何度も行ったり来たりしている事件で、まだ係属していることさえ忘れそうな事件だが、均等論の適用要件と補正との関係を巡って、決して無視できない事件である。
               今回の争点は、イ号物件が、クレームの補正時(出願時)に予測可能な範囲のものだったか否か、にあったようだ。多数意見は、イ号物件は補正時に予測可能なものであり、本来はその時点でクレーム可能だったにもかかわらず、クレームされなかったのであるから、均等の範囲からはずれている、とした。
               これに対してNewman判事から強烈な反対意見が出されている。したがって、またもこの事件は最高裁に行くに違いないだろうという予測がされている。
              | 清水敏 | 米国関連 | 20:01 | comments(0) | trackbacks(0) |

              追納期限経過後に提出された特許料納付書に対する却下処分が維持された例
              0
                平成19年(行ウ)第56号特許料納付書却下処分取消請求事件

                特許法112条の2第1項にいう「その責めに帰することができない理由」とは、天災地変や本人の重篤のような客観的理由により手続をすることができない場合のほか、通常の注意力を有する当事者が万全の注意を払ってもなお追納期間内に納付をすることができなかった場合を意味すると解するのが相当であり、年金管理を第三者に委託した権利者が、その第三者の過失により特許料の納付ができなかった場合には、権利者に特許法112条の2第1項にいう「その責めに帰することができない理由」があったとはいえない、として特許料の追納を認めなかったケース。

                法律上の代理人による行為の法律効果が本人に及ぶ例。年金管理の重要性と、特許事務所等による管理責任の重大さとが明確に理解できる。

                <経緯>
                原告は、問題となる日本の特許権(本件特許権)及びその対応外国特許権について、平成16年に権利者から譲り受けた。本件特許権の第5年分の特許料の納付期限は平成16年10月20日、追納期間は平成17年4月20日までであったところ、原告も、先の特権者も上記追納期限までに特許料を納付しなかった。
                 平成17年6月13日付で、原告は、本件特許権の第5年分の特許料等の納付書を提出したところ、平成17年9月5日付でこの納付書が却下された。原告はこの却下処分に対し、行政不服審査法に基づく異議申立を行ったが、特許庁長官はこの意義申立を棄却する旨の決定をした。この決定に対して原告が却下処分の取消を求めて本件裁判を提起した。
                <結論>
                原告の請求棄却。
                <理由>
                 特許法112条の2第1項にいう「その責めに帰することができない理由」は、その文言の国語上の通常の意味、訴訟行為の追完を定めた民事訴訟法97条1項の「その責めに帰することができない事由」の解釈及び拒絶査定不服審判や再審の請求期間についての同種の規定(特許法121条2項、173条2項)において一般に採用されている解釈に照らせば、天災地変や本人の重篤のような客観的理由により手続をすることができない場合のほか、通常の注意力を有する当事者が万全の注意を払ってもなお追納期間内に納付をすることができなかった場合を意味すると解するのが相当である。
                 原告は、本件特許権の年金管理をC事務所に委託していたものの、C事務所が特許料支払いについてのリマインダーを所定の時期に原告に送付しなかったため、追納期間内にも特許料の納付ができなかった。C事務所は、本件特許権の年金管理を善良な管理者としての注意義務を尽くして遂行すべきところ、原告にかかる通知を行わなかったことについて過失があることは明らかである。原告は、本来自らなすべき特許権の管理を、自らの判断と責任においてC事務所に委託したのであるから、C事務所の過失は原告の過失と同視でき、万全の注意を払っていても特許料等を納付できなかったとはいえないことが明らかであり、「その責めに帰することができない理由」(法112条の2第1項)があるということはできない。
                | 清水敏 | 判例 | 11:33 | comments(0) | trackbacks(0) |

                【図書】The Will to Lead: Running a Business With a Network of Leaders
                0
                  評価:
                  Marvin Bower
                  Harvard Business School Pr
                  ¥ 3,276
                  (1997-06-13)
                  マービン・バウアーの本である。前に読んだ本にひかれて、ぜひ彼の新しい著作を読みたいと思って購入したのがこの本である。

                  The Will to Leadとは、今までの上司から部下への指令(コマンド)によって会社を運営するのではなく、会社(組織)を構成する人たちがそれぞれ、主体的に会社の運営に参加するような、そうした組織を作るための合言葉、というかキーワードというか、そんなものである。

                  もちろんこれは、やはり組織のリーダーとなる人たちの話である。部下たちに対して指令を下し、その指令にのみしたがうことを求めるのが旧来の組織だが、バウアーはそのような組織はもはや時代遅れだという。むしろ、部下たちの意見を聞き、自らが率先してあるべき姿を部下に示すことによって、部下の主体的な参加をうながすこと、またそのようなリーダが互いに協力して組織を運営していくことによって、組織の運営が柔軟になされるだけではなく、新たなリーダーが育ってくる、という。

                  確かにそのとおりかも知れない。とはいうものの、まわりを見回すとそのように主体的にものごとにかかわる人たちは本の一握りである。私としては、特許事務所のようなところこそ、そうした人たちが集まって運営すべきだと思うのだが。

                  これからの特許事務所を考える上で参考になる、という意味でお勧めする。
                  | 清水敏 | 図書 | 19:26 | comments(0) | trackbacks(0) |

                  【図書】Sightseeing
                  0
                    評価:
                    Rattawut Lapcharoensap
                    Atlantic Books
                    ¥ 1,726
                    (2006-04-13)
                    少し前の朝日、日経の書評でえらくほめられていた本である。最近は小説はあまり読まなくなってしまったのだが、この本はそういうわけで読んでみようと思った。

                    不思議な短編集である。舞台はタイ。主人公は男だったり女だったり、色々である。各短辺の筋にはそれほどのものはないように思う。多少は劇的な要素はあるが、基本的には日常生活の描写である。

                    しかし、なぜかこの本を読んでいると、タイの空気が感じられる。あるときは乾き、あるときはしっとりと湿り、主人公の生活する空間の雰囲気が、読んでいる自分の周りに再現される。それほど文章がたくみということなのだろうか。

                    この本については翻訳も出ていると思う。翻訳がどのようなものかは知らない。しかし、朝日、日経の書評を見る限り、やはり翻訳もそれなりに原作の雰囲気を伝えたよいものであるような気がする。

                    ちなみにこの表紙のブタさんは、多分、クリント・イーストウッドという名前である。クリント・イーストウッドについて知りたい人は、訳本でも、このペーパーバックでも、どちらでもよいから読むことをお勧めする。

                    繰り返しになるかもしれないが、なんてことはないが良い本である。
                    | 清水敏 | 図書 | 19:14 | comments(0) | trackbacks(0) |

                    6/29-7/5の情報
                    0

                      2007-07-05
                      ドイツ特許庁2007年年報
                      (Germany)


                      2007-07-03
                      平成19年度弁理士試験論文式筆記試験(必須科目)問題及び論点
                      (JPO)


                      2007-07-02
                      「地域団体商標2007」のとりまとめについて
                      (経済産業省)

                      画像を含む意匠の願書及び図面の表し方
                      (JPO)


                      | 清水敏 | 知財実務 | 19:06 | comments(0) | trackbacks(4) |

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