2008.03.31 Monday
ソフトウェアのmeans-plus-functionクレームでは、アルゴリズムの開示が必須
2008-03-31
【米国】ソフトウェアのmeans-plus-functionクレームでは、アルゴリズムの開示が必須
(CAFC)
Patently-Oによると、CAFCの判決で、ソフトウェアの発明につき、マイクロプロセッサと、プログラムについては一般的な手法でよい、とするだけの記載では、means-plus-functionの記載が不明確であるとした地裁の判決が維持された。判決によれば、仮にそうした部分のプログラミングがいわゆる当業者に容易に実現可能なものだとしても、明細書と図面とに記載しなければならない、とのことである。
今や、ソフトウェア発明については、一人がソフトウェアの詳細まで熟知していることはまれで、自分が関連している部分しか知らないことも多い。したがって、発明者にアルゴリズムの説明を求めても、情報が得られないことがある。弁理士にとって、この判決で要求されたような記載をすることは非常に困難と思われる。例えば他人の用意したライブラリを使用する場合に,利用するルーチンの内容まで開示する必要があるのか,ルーチンがどのように使用されるかさえ記載しておけばよいのか?悩みは深い。