堂島特許事務所の日常(堂島亭日乗)

知的財産関係のニュースと、実務的心覚えとをつづる。実務的情報については、できるだけ元情報の所在を記載する。弁理士の仕事に関する話はあまり書けないことがわかったので、これからはただの日記にする。
2008/11/26-11/28の情報
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    2008-11-28
    訂正請求で一つの請求項に対する訂正が違法であることを理由に全ての訂正を認めなかった審決が取消された例 (知財高裁)


    訂正請求で一つの請求項に対する訂正が違法であることを理由に全ての訂正を認めなかった審決が取消された例。

    平成20(行ケ)10095 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟
    平成20年11月27日 知的財産高等裁判所

    同様の判決
    平成20(行ケ)10093 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟
    平成20年11月27日 知的財産高等裁判所

    平成20(行ケ)10094 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟
    平成20年11月27日 知的財産高等裁判所
    No European patent for WARF/Thomson stem cell application (EPO)


    In Re Alonso (CAFC)


    記載要件が充足されないことを理由とした審決が支持された例

    2008-11-26
    先端医療特許検討委員会 第1回会合 平成20年11月25日 議事次第・資料 (首相官邸)


    先端医療分野において今後特許対象とすべき発明に関する調査へのご協力のお願い(H20.11.26) (首相官邸)

    | 清水敏 | 知財実務 | 19:13 | comments(0) | trackbacks(0) |

    日本が麻雀を世界遺産に申請?
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      「【文化】◇日本が麻雀を世界遺産に申請、なぜ我々が不満を抱くのか?」という記事が人民日報に載っている。麻雀の発祥の地は中国だが、その後、中国では単なる娯楽としてしか扱われなかった一方、麻雀を文化として育てたのは日本であることを指摘した上で、「日本が申請に成功し、かつ麻雀の起源は日本だと主張しなかった場合、これは日本の方が中国より良く保護してきたことを示すだけのことだ。私たちは広い心で他者の努力の成果を受け止めなければならない。中国にとって多くの参考、啓発、喚起ともなるのだから。」という文で記事は終わっている。
      ある意味で日本をほめているのだろうが、何となく居心地が悪くなるような記事である。日本では麻雀は文化として認められているのだろうか?娘が小学校6年の頃、「どーしても麻雀がしたい」というので、我々と、中学生の息子とで麻雀をやったことがあるが、何となく後ろめたい気がしたものだ。もちろん、麻雀が楽しいゲームであることは間違いないが、日本ではまだ文化として認められている、というほどではないように思う。少なくとも囲碁・将棋と比較するとどうしても賭け事に近い扱いをされているように思う。
      学生の頃はよく麻雀をしたものだ。床にゴミが散乱した中でタバコをくわえながらパイをつもる、なんていう日常がなつかしい。まだ1本残っているマイルドセブンの箱を、さも空であるかのようにねじって床に捨て、タバコがきれたときにおもむろに拾ってねじりを戻し、タバコを取り出して仲間からブーイングを受けた日も遥か昔になった。あれではとても文化的といえたものではない。当時の学生達も、広い心で私の努力の成果を受け止めるべきであったのだ。
      | 清水敏 | 知財実務 | 19:47 | comments(0) | trackbacks(0) |

      請求項数を増加させる補正に関しその違法性を指摘することなく補正を却下した審決が取消された例
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        平成19(行ケ)10335 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成20年10月30日 知的財産高等裁判所

        審査官との面接において、請求項数を増加させる補正を提示してその見解を求めた際、審査官がそうした補正の違法性を指摘せず、かえって補正が認められるかのような見解を示した案件において、審判段階ではそうした補正(増項補正)の違法性のみによって、審判請求人に反論の機会も与えることなく補正を却下した審決が取消された例。増項補正の違法性について事前に審判請求人に伝えたり、拒絶理由通知を発行したりすれば、あえてそうした補正はしなかったかもしれないし、補正を撤回することも考えられ、そうした機会を与えずに、かつそれ以外の補正についての判断もせずに審判請求を棄却した審決は違法である、とする。

        注目すべきは、傍論ではあるが、以下のような見解を示している点である。

        被告が主張する増項補正が許される例外的な場合(上記(2)イ①②の場合)は, 増項補正が許される典型的な場合を例示したにすぎず,法解釈上は,それに限られ るわけではない。原告がした本件の増項補正は,補正前の特定の請求項にいわゆる 従属項を追加したものというのであるから,少なくとも従前の特許請求の範囲を全 体として拡張するものではないということができ,特許請求の範囲の減縮には文言上該当しないとしても,法解釈論として成り立ち得ない見解といえず,明らかに違法な補正であると断じ得るものでもなく,本件のような従属項を追加する補正が一般的に違法であるとする裁判例がないではないが,少なくとも,実務上,周知確立していた取扱いであるとは認められない。


        これは、最高裁判所による、訂正に関する先の判決の影響を受けたものかもしれない。
        | 清水敏 | 判例 | 12:55 | comments(1) | trackbacks(0) |

        共通出願様式の受付開始について (JPO)
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          2008-11-25
          共通出願様式の受付開始について (JPO)に、三極共通の出願様式に関するお知らせが出ている。共通様式とはいっても、日本の現在の様式の順序を変えて米国型に近づけたもの。


          平成21年1月1日から受付開始
          | 清水敏 | 知財実務 | 19:26 | comments(0) | trackbacks(0) |

          2008/11/17-2008/11/21の情報
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            2008-11-20
            USPTO Issues Clarification Regarding New BPAI Rules (USPTO)


            米国審判及びインターフェアレンス部での審理に関する規則改正 2008年12月10日より施行。施行日以降にアピールブリーフが提出されたものに適用であるにもかかわらず、新形式で提出されるものがあった。これらもとりあえず受理することについての告知。

            2008-11-19
            オープンイノベーションの重要性と政策の方向性について(案)の意見募集 (経済産業省)


            Technical Board of Appeal maintains two “Myriad/breast cancer” patents in limited form (EPO)


            「乳がん及び卵巣ガンの損を診断する方法」に関する特許EP 699754は、EPOの技術審判部による審理の結果、訂正した形での維持が決定された。異議部では取消決定がされていた。

            2008-11-18
            パテント PATENT 2008年11月目次 (雑誌)

            【今月の言葉】
            自分たちの未来は自分たちで作る  日本弁理士会 副会長 正林真之 p1

            【解説】
            前置報告を利用した審尋について 特許庁審判課審判企画室 小林 俊久 p3
            新しいタイプの商標に関する現状について  特許庁審査業務部商標課 p6
            特許審査の取り組みについて  特許庁特許調査第一部調整課 加藤範久 他 p14
            特許法29条の2の発明の同一性判断における技術常識の参酌
            知財高判平成18年5月31日 審決取消請求事件(多層配線基板の製造法)  石川洋一 p22

            【紹介】
            「中央知財研究所」の舞台裏紹介  日本弁理士会 中央知的財産研究所 所長 木下實三 p33

            【解説】
            拒絶査定理由と異なる拒絶理由の通知義務における周知技術の扱い(その2)高瀬彌平 p36

            【紹介】
            商標権に関する価値評価(金銭的評価)の一事案 大山隆三 他 p77

            【ご挨拶】
            平成20年度日本弁理士会近畿支部弁理士の日記念講演会 日弁会近畿支部 知財制度普及委員会 p78

            【考察】
            第1部 基調講演  丸島儀一 p79
            第2部 パネルディスカッション 丸島儀一他 p93
            「先端医療特許検討委員会」の設置について (内閣府)



            2008-11-17
            "Myriad/Breast cancer" gene case continues (EPO)


            "Myriad/乳がん遺伝子"特許に対する取消請求についての技術審判部の口頭審理が、今週ミュンヘンで開かれる。
            ソニー、テキサスにおける特許侵害訴訟で賠償金$18.5millionの評決を受ける (US)



            | 清水敏 | 知財実務 | 12:53 | comments(0) | trackbacks(0) |

            弁理士会のe-ラーニングを見直す
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              弁理士には5年間で70単位の研修が課されるようになった。通常の研修形式ではとてもこれだけの単位を満たすのは難しいので、日本弁理士会はe-ラーニングを立ち上げ、いつでも、どこでも研修が行なえるようなシステムを大金を投じて構築した。

              このシステムについては、今までのところあまり芳しい評判を聞いていない。特に高年齢層の弁理士にはほとんど利用されていないという。

              私も以前に一度このe-ラーニングを利用してみて、少し使いにくいと思った記憶がある。その理由は以下のとおり。

              1)1単位あたりの時間が長く感じられる。
               通常の集合研修と比較すると、e-ラーニングの場合には単位取得のために必要な時間が長く感じられる。実際に長いかどうか、ではなくて、「感じられる」のが問題である。
              2)e-ラーニングをしていると「遊んでいる」又は「ぼーっとしている」と思われる。
               e-ラーニングを始めると、パソコンの画面に集中せざるを得ない。口も開いているかもしれない。端からみれば遊んでいるように思われるだろう。したがって、事務所の就業中にe-ラーニングを行なうと事務所の職員から白い目で見られること必定である。
              3)効果確認テストがある。
               あるまとまりの講義が終わると効果確認テストがあり、80%以上正解しないと次に進めない。まあ、効果を挙げるためには妥当なシステムだが、これが結構心理的な障害になる。「何度でもチャレンジできます」というメッセージが出てくると、何となくその心理的障害が増幅されるような気がする。幸い、いままでの効果確認テストでは全て合格したけれど。
              4)Windows版Internet Explorerでしか利用できない。

              ところが、最近、またこのe-ラーニングを利用し始めて、このシステムを見直している。最もよいと思った点は、細切れで視聴ができる、という点である。朝、事務所に出て来て10分,昼休み、弁当を食べながら15分、夜、帰宅直前に15分、などというスケジュールで毎日e-ラーニングをしていると、2日程度で1.5単位の講義が終わる。半端な時間を有効に使うことが出来てなかなかよい。
               
              ところで、日本弁理士会の弁理士ナビでは、弁理士について検索することができるが、検索された弁理士について、さらに「継続研修の受講歴」というのを見ることができる。ここで、特定の弁理士がどの程度、継続研修の単位をとっているか、どのような研修をとっているかが分かる。弁理士の勉強の程度と、興味の方向とが簡単に分かる、考えてみるとおそろしいシステムである。

              ところで、現在のところ、私はiMac上のVMWare上で動かしているWindows XPの上で、Internet Explore 7でこのe-ラーニングを視聴している。なかなか快適である。
              | 清水敏 | 弁理士関連の試験 | 13:09 | comments(0) | trackbacks(0) |

              TOEICの点数
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                10月26日に受験した第142回TOEIC公開テストの点数をTOEICの公式サイトで確認した。その結果は、Listeningが480点、Readingが485点の合計965点ということだ。

                初めての受験だし、試験直後の感触では940点ー960点程度と考えていたので、まあ妥当な感じがする。少なくとも息子の点数を上回ることはできた。しかし何となく不完全燃焼だという感じもする。満点まであと少しだったし。

                例えば、リスニングのある問題では、いっていることは全て分かっていたのに、選択肢を選ぶ段階では何をいっていたのか忘れてしまうというミス(というのか?)があった。
                リスニングでは他に、試験の実施中に、「問題の注意がされている間に次の問題の選択肢を読んでおけばリスニングの精度があがるのではないか」ということを考えついて、さっそくそれを実行したのだが、問題文の並び方になれておらず、次の問題の選択肢を読むべきところ、次の次の問題の選択肢を読んでしまい、実際に問題が読み上げられたときにあわててしまうというミス(これは明らかにミス)があった。

                リーディングでは、3つの選択肢のどれか悩んだときに、特許の世界ならこうだ、という基準で選択したものがあるのだが、多分あれは間違いだ。もう1つ、なぜか選択肢を選ぶときに「これで間違いない」と考えていたものがあるのだが、後でよく考えてみると必ずしもしっかりした根拠がなかったものがあった。リーディングはかなり時間が余ったので十分に見直しをしたつもりだったのだが妙な確信が邪魔になる。

                試験テクニックを磨き、受験を続ければどこかで満点がとれそうな気もする。しかし、勉強しなければいつまでもこの程度のような気もする。登録済弁理士の義務研修で5年間に70単位を習得しなければならない状況と、仕事の状況とから考えると、TOEICのためだけの勉強をする環境ではないし。

                とはいうものの、TOEICのための勉強をせず、弁理士としての日常の生活で英語についてある程度の実力がついた、ということで今回は満足しよう。今回は実力確認ということで受けたのだし、仕事の場で知財の勉強をしながら、これからも様々な言語の勉強を続けようという考えを新たにした。

                とりあえず、2009年1月のTOEICの申込は済ませたので、できれば25点、点数を伸ばしたい。
                | 清水敏 | 身辺雑記 | 12:52 | comments(0) | trackbacks(0) |

                「微生物等の寄託の要否に関する事例集(案)」に対する意見募集 等
                0

                  2008-11-13
                  「微生物等の寄託の要否に関する事例集(案)」に対する意見募集について (JPO)


                  産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会第1回特許権の存続期間の延長制度検討ワーキンググループ (JPO)


                  第1回委員会議事要旨・配布資料
                  「微生物等の寄託の要否に関する事例集(案)」に対する意見募集について (JPO)


                  「特許法施行規則等の一部を改正する省令案」に対する意見募集について (経済産業省)


                  WIPO Treaty Actions (WIPO)

                  The following notifications have just been published:


                  WCT No. 72
                  Accession by the Russian Federation


                  WPPT No. 74
                  Accession by the Russian Federation


                  Hague No. 92
                  Geneva Act of the Hague Agreement Concerning the International Registration of Industrial Designs
                  Proposed Corrections of the Original of the Geneva Act (English, Arabic, Chinese, French, Spanish and Russian Versions) and of the Certified True Copies




                  2008-11-12

                  The former Yugoslav Republic of Macedonia accedes to the European Patent Convention (EPO)

                  | 清水敏 | 知財実務 | 19:26 | comments(0) | trackbacks(0) |

                  2008/11/08-2008/11/11の情報
                  0

                    2008-11-11
                    産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会審査基準専門委員会資料 (JPO)


                    第1回審査基準専門委員会配布資料が掲載されている。実務家として特に関連あるのは、三極特許庁で合意された特許の共通様式への移行であろう。共通様式は現在の米国様式に近い。移行の時期としては来年1月が予定されている。
                    Trilateral Conference to align cooperation between IP offices (EPO)


                    ヘーグにおいて、第26回三極特許庁会議が予定されている。会議では、日本、米国、ヨーロッパ特許庁が、特許の手続と共通に利用できるツールとについての協力関係を固める予定である。
                    Patentability of computer programs (in UK) (UKPO)


                    Symbian出願をプログラムそのものであるとして拒絶した英国特許庁の決定に対し、英国控訴審がそれを覆す判決を下し、さらに英国上院(最高司法機関の役割も持つ。)に上訴することを認めなかったことを受け、英国特許庁(英国知的財産庁)は本件について上訴しないという決定をした。EPO長官が拡大審判廷に対してコンピュータプログラムの特許性に関する質問を行なっている現状では、上訴する機が熟していないということである。

                    2008-11-07
                    EU-China IPR2: Highlights of new work plan (EPO)


                    中国の代理人に聞いた話だと、中国の審査官、中国の代理人等はいずれもドイツで研修を受けるそうである。そのため、我々が考えているよりはるかに中国とドイツ(したがってEPO)との結びつきと協力関係とは強いようである。

                    | 清水敏 | 知財実務 | 09:20 | comments(0) | trackbacks(0) |

                    11/06-11/07の情報
                    0
                      目次:AIPPI AIPPI vol.53, No.10, 2008 (雑誌)

                      【論説】
                      ・中国における多機能ミキサーの事案の評釈  趙 嘉祥 p2
                      趙 嘉祥先生には以前に日本弁理士会近畿支部で後援をお願いしたことがある。以前は知的産権庁の意匠の審査官という経歴の持ち主である。マイクなしでもホールの後ろまで響く大きな声だったことが印象的。閑話休題、近鉄奈良駅前の「湖月」という和菓子屋には、「嘉祥」という最中がある。今度趙先生が事務所に来られるときにはお土産に用意しておこう。

                      ・特許法104条の3第1項に基づく無効主張を採用して特許権に基づく損害賠償等の請求を棄却すべきもとのした控訴審判決につき、同判決後に特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正審決が確定したため再審事由が存するとしてその判断を争うことが許されないとされた事例  最高裁判所平成20年4月24日第一小法廷判決 高橋元弘

                      【海外情報】
                      ・インドの特許法及び特許慣行に基づく自明性の理論 Sharad Vadehra p30

                      【最近のCAFC判決(88)】Dr.Marvin A.Motsenbocker p36
                      ・Jan K.Voda,M.D.v.Cordis Corporation 2008年8月18日判決
                      ・Cygnus Telecommunications Technology,LLC,v.AT&T Corp. 2008年8月19日判決
                      ・DSW,Inc.and DSW Shoe Warehouse,Inc.v.Shoe Pavilion,Inc. 2008年8月19日判決
                      ・Cooper Technologies Company v.Joh W.Dudas et al. 2008年8月19日判決
                      ・Leggett&Platt,Incorporated et al.v.Vutek,Inc 2008年8月21日判決

                      【最近のEPO審決(69)】Gianfranco Matteucci p39
                      ・T0716/06 公然実施(public prior use)/VARIAN 2008年6月17日 EPO技術審判部3.2.04審決
                      ・T0606/06 要約/LUDWIG 2008年4月23日 EPO技術審判部3.2.03審決
                      ・T0580/06 ファックス送信/HIRSCHMANN ELECTRONICS 2008年7月1日 EPO技術審判部3.4.01審決

                      特定通常実施権登録制度の施行について (JPO)


                      特許庁は、産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成19年法律第36号)により創設された特定通常実施権登録制度に係る登録申請書の受付けを、平成20年10月1日より開始。録申請書は、特許庁6F南側の出願支援課登録室で受付け。
                      | 清水敏 | 知財実務 | 12:43 | comments(0) | trackbacks(0) |

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