堂島特許事務所の日常(堂島亭日乗)

知的財産関係のニュースと、実務的心覚えとをつづる。実務的情報については、できるだけ元情報の所在を記載する。弁理士の仕事に関する話はあまり書けないことがわかったので、これからはただの日記にする。
2009/02/25-2009/02/27の知的財産権関連情報
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    2009-02-27
    知的財産戦略専門調査会第42回(2009/2/25)の配付資料 (内閣府)

    資料1  知的財産戦略(2009年)策定にむけて -討議用資料-(PDF:309KB)
    別添1
    第3期科学技術基本計画にかかる「知的財産戦略」 (平成18年か ら20年まで)における提言、成果、課題等の整理
    別添2
    第3期科学技術化基本計画にかかる「知的財産戦略」(平成18年か ら20年まで)施策および第41回知的財産戦略専門調査会における

    委員意見(一覧表)
    資料2 名取委員説明資料
    資料3 招聘者説明資料 妹尾堅一郎:東京大学(知的資産経営) NPO 法人産学連携推進機構
    Agreement between the EPO and WIPO under the PCT (EPO)

    New tool for patent valuation (EPO)

    The free IPscore software helps you to analyse the value of individual patents and your company's patent portfolio

    2009-02-25
    Eli Lilly and Co. v. Teva Pharmceuticals, USA (CAFC)

    Eli LillyのEvista(登録商標)のジェネリック薬品に関してTevaがANDAを提出したことがEli Lillyの特許権を侵害した、とされた事件で、FDAがTevaからのANDAについての審査を延期したことを承認したケース。Tevaが、ANDA提出に先立って必要とされるサンプルのEli Lillyへの提示と、粒径の変更に関するEli Lillyへの連絡とが遅かったことから、Eli LillyにTevaの製品を検討する時間を与えるべき、とする原審判決が支持された。
    Eli LillyのEvista(登録商標)というのは、カタカナで書けば「エビスタ」。いつも利用している阪神電車西宮の「エビスタ阪神」と重なる。阪神の「エビスタ」は西宮恵比寿神社にちなんだものだからEli Lillyとは全く無関係だが。
    | 清水敏 | 知財実務 | 17:32 | comments(0) | trackbacks(0) |

    EPO、ソフトウェアの特許性に関する意見聴取
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      EPO拡大審判廷は、長官から出されているコンピュータプログラムの特許性に関する照会に関し、サード・パーティの意見を本年4月末まで募集すると発表した。

      今回の照会は、EPC52(2) 及び (3)にいうコンピュータプログラムそのものに関する特許の対象からの排除についてではなく、この排除に関してどのような基準を適用するのか、その詳細についての照会である。
      | 清水敏 | ヨーロッパ | 08:21 | comments(1) | trackbacks(0) |

      特許微生物寄託等事業実施要綱の一部を改正する告示案等に対する意見募集
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        特許微生物寄託等事業実施要綱の一部改正する告示案等に対する意見募集 (JPO)

        施行予定日は平成21年7月1日で、以下を含む告示案に対する意見募集が行なわれている。

        -特許微生物寄託機関が安全上・倫理上の問題から特許微生物寄託業務を
        行えない微生物種については受託範囲外とする規定を設ける。
        -特許微生物寄託機関が寄託しようとする微生物について必要な情報の提
        供を寄託者に要求することを許容する規定を設ける。
        -特許微生物寄託機関が微生物の解析を行うことを許容する規定を設ける。
        -特許微生物寄託機関が、受託後の法令改正や新たな安全上・倫理上の問
        題が生じた場合の微生物の取扱いについて、寄託者との間で取り決めを
        行うことを許容する規定を設ける。
        -特許微生物寄託機関が分譲を受けた者に対して分譲された微生物の使用
        状況の報告を求めることを許容する規定を設ける。
        -寄託期間が終了した微生物について、「廃棄する」以外に「寄託者に返還
        する」、「公に利用可能にする」を選択することを許容する規定を設ける。

        -特許微生物寄託機関の指定等手続を明らかにする。
        -特許微生物寄託機関の指定等が取り消された場合に、当該寄託機関が講
        ずるべき措置に関する規定を設ける。
        -特許微生物寄託機関の状態を特許庁が把握するための規定を設ける。




        | 清水敏 | 知財実務 | 18:21 | comments(0) | trackbacks(0) |

        審査請求料の納付繰延
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          審査請求料の納付繰延について(案)に対する意見募集について (JPO)

          「昨今の景気後退を受けて、企業の資金調達は極めて厳しい状況となっており、特許権の取得についても、その資金的な負担から悪影響が想定される。しかし、研究開発成果としての特許権の取得は、イノベーションのサイクルを円滑に循環させる上で極めて重要な投資であり、景気後退によって徒に審査請求が抑制されると、イノベーションの創出を阻害するおそれがある。」
          そこで、緊急の対策として、「現在、特許出願の審査請求時に納めることとされている審査請求に係る手数料(以下「審査請求料」という。)について、審査請求から一定の期間(1年間)、出願人が納付を繰延することができるよう運用上の変更を行う。」
          とのことである。

          「今般、新たに、出願人が審査請求書において納付繰延の意思表示を行うことができることとする※。当該意思表示があった場合、審査請求時点において審査請求料が納付されていなくても、一定の期間は、手数料の未納付に基づく補正指令は発出しないこととする。なお、繰延期間を過ぎても納付がない場合は、従来どおり、出願人に対して補正指令を行う。」

          具体的には、審査請求書において、「【その他】の欄に納付繰延の意思表示を記載するとともに、【手数料の表示】欄を設けないこととする予定。詳細は追って特許庁ホームページ等において周知予定。」

          当制度の効果を実効的なものとするために、実施期間は2年間とする予定。

          運用変更後においても、早期審査制度を利用する場合等、審査着手可能な状態にする必要がある場合には、審査請求料を納付することが必要。

          実際、我々代理人にとってもこの審査請求料の立て替えは結構な負担となっている。審査請求料が倍額になった結果、我々の資金繰りはかなり苦しくなった。庁としては代理人の都合等はあまり考えないだろうが…。


          | 清水敏 | 知財実務 | 18:18 | comments(0) | trackbacks(0) |

          目次:JOURNAL OF THE PATENT AND TRADEMARK OFFICE SOCIETY Dec.2008 (雑誌)
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            2009-02-23

            Egyptian Goddess Exposed!But Not In the Buff(er)...

            Seizing Infringing Imports of Cinderella's Slippers :
            How Egyptian Goddess Supports U.S. Customs and Border
            Protection's Enforcement of Design Patents

            On Excluding Preferred Embodiments

            Annual Index(2008)

            | 清水敏 | 知財実務 | 18:18 | comments(0) | trackbacks(0) |

            中国国内企業の特許出願数、10年で10倍に(人民日報)
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              2009-02-20
              国内企業の特許出願数、10年で10倍に (China)
              「国内で受理された発明特許出願件数は27.1%の急増を見せ、知的財産権拡大の原動力となっている」そうである。
              | 清水敏 | 中国関連 | 20:02 | - | - |

              2009/02/18-2009/02/19の情報
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                2009-02-19
                EPOとモンテネグロ、EPCによる特許保護の拡張協定にサイン (EPO)

                2009年2月16日付けで、EPOとモンテネグロとの間で、EPOが付与する特許権についてモンテネグロを拡張国とする協定にサインした。発行日は未定で,本年中に決定する予定。

                この結果、EPC加盟国は35カ国、拡張国は4カ国(アルバニア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、セルビア、モンテネグロ)となる。
                European patents and patent applications - statistics 2007 (EPO)

                In Re Comiskey (CAFC)

                OrderRevised versionとがさらに出ている。
                Boston Scientific Scimed, Inc. v. Cordis, Corp. (CAFC)

                Sud-Chemie, Inc. v. Multisorb Technologies, Inc. (CAFC)

                Kinetic Concepts, Inc. v. Blue Sky Medical Group, Inc. (CAFC)

                Ball Aerosol and Specialty Container, Inc. v. Limited Brands, Inc. (CAFC)

                Line Rothman v. Target (CAFC)

                Revolution Eyewear v. Aspex Eyewear (CAFC)

                Baden Sports v. Molten USA (CAFC)


                2009-02-18
                平成20年度特許出願に関する先行技術調査の支援事業のお知らせ (JPO)

                知的財産戦略専門調査会第42回(2009/2/25)の開催案内 (内閣府)

                ところで、事務所から出願する書類の中に、たまたま登録商標が図面に入っている(画面のハードコピー)ものに気付いた。公序良俗違反で図面が非表示になってはクライアントに申し訳ないので、出願直前に図面のその部分だけ読めないようにして出願した。危機一髪である。最近、何かと気を使うようになり、髪の毛も薄くなりつつあるような気がする。
                | 清水敏 | 知財実務 | 19:22 | comments(0) | trackbacks(0) |

                「公序良俗違反」による図面の非表示
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                  たまたま必要があって公開公報の検索をしていたら、

                  「【公序良俗違反の表示】
                   特許法第64条第2項第4号の規定により図面の一部又は全部を不掲載とする。」

                  という扱いをされている公報を見つけた(特開2008-207317)。図1ー図3のうち、図1のみが公開されており、図2と図3とは公序良俗違反で不掲載である。

                  不掲載とされていると見たくなるのが人情というもので、期待して対応のヨーロッパ特許公開公報を見てみると、図2も図3も図1と大してかわらない。違いといえば、図(パソコン画面からのハードコピーのような気がする。)の下部に、その図に関する説明(サイズ、年月日、日時等)が載っている点だけである。これだけでは公序良俗違反にはなり得ない。しかし、その説明が載っている部分の右端に、何かのマークがある。図ではぼやけていて明確ではないが、どうもこれがトレードマークのようで、そのために公序良俗違反とされたような気がする。

                  ということで、パソコン画面のハードコピーを図として提出するときには、同時に表示されているトレードマーク等については削除しておくことが必要なようだ。

                  とはいうものの、米国出願の公開公報も、ヨーロッパの公開公報も、一部不鮮明に加工しているようにも見えるが、図2及び図3を掲載している。日本で公開する際にも、図の一部にしか公序良俗違反の部分があったとしても、何らかの加工をしてその図がどのような図であるかが分かるようにしてもよいのではないかと思う。
                  | 清水敏 | 知財実務 | 08:40 | comments(3) | trackbacks(0) |

                  新しいタイプの商標に関する検討ワーキンググループ報告書(案)に対する意見募集 (JPO)
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                    2009-02-16
                    新しいタイプの商標に関する検討ワーキンググループ報告書(案)に対する意見募集 (JPO)

                    「タイプ毎の商標の権利範囲の特定の可能性や、SCT により取りまとめられ
                    た考え方等の国際的な状況、国内企業のニーズを踏まえ、我が国においては、
                    新しいタイプの商標のうち、動き、ホログラム、輪郭のない色彩、位置、音
                    を新たに商標法の保護対象に追加することが適切と考えられる。その他のタ
                    イプ(香り・におい、触感、味、トレードドレス)については、商標法の保
                    護対象に追加しないことが適切と考えられる。」

                    ということだそうである。

                    | 清水敏 | 知財実務 | 17:34 | comments(0) | trackbacks(0) |

                    2009/02/12の情報
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                      2009-02-12
                      知的財産戦略に関する政策レビュー及び第3期基本方針の策定に関する意見書 (日弁連)

                      文化審議会著作権分科会「法制問題小委員会平成20年度・中間まとめ」に対する意見書 (日弁連)

                      「日本ブランド戦略」のキャッチフレーズの募集について (内閣府)

                      Notice from the European Patent Office dated 26 January 2009 concerning the 2009 fee structure (EPO)

                      Protecting traditional knowledge: India opens online database to EPO examiners (EPO)

                      | 清水敏 | 知財実務 | 20:01 | comments(0) | trackbacks(0) |

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