堂島特許事務所の日常(堂島亭日乗)

知的財産関係のニュースと、実務的心覚えとをつづる。実務的情報については、できるだけ元情報の所在を記載する。弁理士の仕事に関する話はあまり書けないことがわかったので、これからはただの日記にする。
2017/04/28
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    本日は32回めの結婚記念日。とはいうものの、仕事の終了後は支部で委員会に出席しなければならず、セレモニーは特になし。

    朝は外反母趾の話になった。家内の親族には外反母趾で苦しむ人が多い。痛いだけでも大変だが、お金もかかる。家内の母親(故人)も外反母趾で、晩年には施設にはいっていたが、歩けるようにということで外反母趾用の靴を造ったという。その費用が17万円とか。医療費の補助が出るので実際はの出費はそこまで大きくはなかったらしいが、家内のいとこは「フェラガモより高い」とびっくりしていたそうだ。

    2017/04/28 世界の知財関連情報

    2017/04/28 日本の知財関連情報

    | 清水敏 | 知財実務 | 08:39 | comments(0) | trackbacks(0) |

    2017/04/27
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      本日現在で近畿中心の13都道府県、市町村及び国機関等で利用可能な産業財産権が関係する補助金情報をgoogleカレンダーに登録して見た。
      これを全国規模で調べたらすごい数になるだろうが、現在のところそこまでは手が回らない。もっとも、もう少し工夫をすればかなり簡単に調べられるようになる。



      2017/04/27 世界の知財関連情報

      2017/04/27 日本の知財関連情報

      | 清水敏 | 知財実務 | 08:27 | comments(0) | trackbacks(0) |

      2017/04/24 兵庫リレーカーニバル
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        昨日は家内が一日留守にしていた上に、午前中は町内会の一斉掃除だったので、その後は家でごろごろしていた。何気なくザッピングをしていたところ、サンテレビで兵庫リレーカーニバルの中継をしていて、そのまま終了まで見届けてしまった。主に見たのは高校生以上だったが、やはり単純に走るのを見ているだけなのに面白い。なぜだろう。

        そのうち、自分でも走りたいという欲望がふつふつと沸き立っては、消えていった…

        そこで、今年のシーズンはできるだけ競技場に足を運んで競技(を見るの)を楽しむことにした。

        で、今日は東京に出張である。新幹線ではいつも自由席、3列席の窓側に座る。そこからは、最後に卒業した大学、高校、小学校が見える。中学校は残念ながら見えないが、松林の向こうにあることがはっきりとわかる。もっとも、のぞみは速いので、ぼんやりしているといつのまにか過ぎてしまう。ただ、今の感じとしては、小学校、中学校ははっきりと昔の姿が思い出せるが、高校以後はあまり思い出せないということだ。大学の寮については今でもくっきりと思い出せるのだが。

        2017/04/24 世界の知財関連情報


        2017/04/24 世界の知財関連のニュース


        | 清水敏 | 知財実務 | 08:17 | comments(0) | trackbacks(0) |

        2017/04/22 4月20日から始まっている補助金公募情報等
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          2017/04/20から京都府平成29年度 京都クリエイティブビジネス海外展開助成金制度の公募が始まっている。残念ながら産業財産権の費用は助成対象ではないようだ。

          三重県では、『三重県航空宇宙産業試作開発事業費補助金』の公募が始まっている。

          静岡県の浜松市では2017/04/17からいろいろな補助金の公募が開始されている。

          Jetroでは、2017/04/18から中小企業等海外侵害対策支援事業(冒認商標無効・取消係争支援事業)、中小企業等海外侵害対策支援事業(模倣品対策支援事業)、中小企業等海外侵害対策支援事業(防衛型侵害対策支援事業)の公募が開始されている。

          大阪府八尾市では 異業種交流グループ等新製品・新技術開発支援事業補助金の公募が開始されている。

          徳島県では「とくしま輸出バリューチェーン構築支援事業」の募集が開始された。

          主として関西を中心に見つかったものだけ挙げたが、既に多数の助成の公募があちこちで開始されている。これから公募が予定されている助成金も多数ある見込みである。

          これまで弁理士として特許事務所の経営をして来たが、特に事務所の主たる技術分野である電気通信関係の仕事は減っているし、企業マインドもよくなく単価も下がっており、状況改善の見込みはあまりない。弁理士としての倫理を守りながら仕事をしていくと、少なくとも今後しばらくの間は厳しい状況が続くと思われる。なので、今までやってきた仕事の分野と異なる分野で特許を取得することを試みるのもいいかもしれないと考えている。今までの仕事と同じ分野の仕事は弁理士としてしてはならないが、今まで全く扱っていない分野であれば、自分の才覚で特許をとり、事業化できそうな気がする。アイデアもいくつかあるし、補助金もたくさんある…。こうして人は特許マニアになっていくのだろうか。

          2017/04/22 世界の知財関連情報

          2017/04/22 日本の知財関連情報

          | 清水敏 | 知財実務 | 17:43 | comments(0) | trackbacks(0) |

          2017/04/19 最高裁で均等論に関する判決 平成29年3月24日
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            最高裁が、均等論に関し概略以下のような判決をしている。なお、以下の文言は公開された判決文の通りではなく、適宜省略及び書き換えをしてある。

            被上告人は、角化症治療薬の有効成分であるマキサカルシトールを含む化合物の 製造方法の特許に係る特許権の共有者である。被上告人が,上告人らの輸入販売等に 係る医薬品の製造方法は,上記特許に係る特許請求の範囲に記載された構成と均等 なものであり,その特許発明の技術的範囲に属すると主張して(最高裁平成6年 (オ)第1083号同10年2月24日第三小法廷判決・民集52巻1号113頁 参照。以下,この判決を「平成10年判決」という。),上告人らに対し,当該医 薬品の輸入販売等の差止め及びその廃棄を求める事案である。これに対し,上告人 らは,本件では,平成10年判決にいう,特許権侵害訴訟における相手方が製造等 をする製品又は用いる方法(以下「対象製品等」という。)が特許発明の特許出願 手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情が存するから,上記医薬品の製造方法は,上記特許請求の範囲に記載された構成と均等なものであるとはいえないと主張して,被上告人の請求を争っている。

            被上告人は,本件特許の特許出願時に,本件特許請求の範囲において,目的化合物を 製造するための出発物質等としてシス体のビタミンD構造のものを記載していた が,その幾何異性体であるトランス体のビタミンD構造のものは記載していなかっ た。

            上告人らの製造方法は、出発物質等が,本件特許請求の範囲に記載された構成で はシス体のビタミンD構造のものであるのに対し,上告人らの製造方法ではトラン ス体のビタミンD構造のものである点において相違するが,その余の点については,上告人らの製造方法は,本件特許請求の範囲に記載された構成の各要件を充足する。上告人らは,被上告人において,本件特許の特許出願時に,本件特許請求の範囲 に記載された構成中の上告人らの製造方法と異なる上記の部分につき,上告人らの 製造方法に係る構成を容易に想到することができたのに、被上告人があえて特許請求の範囲に記載しなかったのであるから、上告人の製造方法は権利範囲から意識的に除外されたものであると主張した。

            本件明細書には,トランス体をシス体に転換する工程の記載など,出発物質等をトランス体のビ タミンD構造のものとする発明が開示されているとみることができる記載はなく, 本件明細書中に,上記発明の開示はされていなかった。原審は,上記事実関係等の下において,要旨次のとおり判断した。

            (1) 出願人が,特許出願時に,特許請求の範囲外の他の構成を容易に想到する ことができたにもかかわらず,これを特許請求の範囲に記載しなかった場合であっ ても,それだけでは,前記1の特段の事情が存するとはいえない。
            (2) 上記(1)の場合であっても,出願人が,特許出願時に,特許請求の範囲外の 他の構成を,特許請求の範囲に記載された構成中の異なる部分に代替するものとし て認識していたものと客観的,外形的にみて認められるときは,前記1の特段の事 情が存するといえる。

            上告人らは,原審の上記判断は,前記1の特段の事情が認められる範囲を狭く解しすぎていると主張した。

            今回の判決で最高裁は以下のように判示した。

            特許法70条1項は,特許発明の技術的範囲は,特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならないと規定する。しかし,特許権侵害訴訟における相手方において特許請求の範囲に記載された構成の一部をこれと実質的に同一なものとして容易に想到することができる他の技術等に置き換えることによって,特許権者による差止め等の権利行使を容易に免れることができるとすれば,特許法の目的に反し,衡平の理念にもとる結果となることなどに照らすと,特許請求の範囲に記載された構成中に対象製品等と異なる部分が存する場合であっても,所定の要件を満たすときには,対象製品等 は,特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして,特許発明の技術的範囲 に属するというべきである。そして,対象製品等が特許発明の特許出願手続におい て特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情が存する ときは,上記のような均等の主張は許されないものと解されるが,その理由は,特許権者の側においていったん特許発明の技術的範囲に属しないことを承認するか, 又は外形的にそのように解されるような行動をとったものについて,特許権者が後 にこれと反する主張をすることは,禁反言の法理に照らし許されないというところ にある(平成10年判決参照)。

            しかし,出願人が,特許出願時に,特許請求の範囲に記載された構成中の対象製品等と異なる部分につき,対象製品等に係る構成を容易に想到することができたにもかかわらず,これを特許請求の範囲に記載しなかったというだけでは,特許出願に係る明細書の開示を受ける第三者に対し,対象製品等が特許請求の範囲から除外されたものであることの信頼を生じさせるものとはいえず,当該出願人におい て,対象製品等が特許発明の技術的範囲に属しないことを承認したと解されるよう な行動をとったものとはいい難い。また,上記のように容易に想到することができ た構成を特許請求の範囲に記載しなかったというだけで,特許権侵害訴訟におい て,対象製品等と特許請求の範囲に記載された構成との均等を理由に対象製品等が 特許発明の技術的範囲に属する旨の主張をすることが一律に許されなくなるとすると,先願主義の下で早期の特許出願を迫られる出願人において,将来予想されるあらゆる侵害態様を包含するような特許請求の範囲の記載を特許出願時に強いられることと等しくなる一方,明細書の開示を受ける第三者においては,特許請求の範囲 に記載された構成と均等なものを上記のような時間的制約を受けずに検討すること ができるため,特許権者による差止め等の権利行使を容易に免れることができるこ ととなり,相当とはいえない。

            そうすると,出願人が,特許出願時に,特許請求の範囲に記載された構成中の対 象製品等と異なる部分につき,対象製品等に係る構成を容易に想到することができ たにもかかわらず,これを特許請求の範囲に記載しなかった場合であっても,それ だけでは,対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識 的に除外されたものに当たるなどの特段の事情が存するとはいえないというべきで ある。

            もっとも,上記の場合であっても,出願人が,特許出願時に,特許請求の範囲に記載された構成中の対象製品等と異な る部分につき,特許請求の範囲に記載された構成を対象製品等に係る構成と置き換 えることができるものであることを明細書等に記載するなど,客観的,外形的にみて,対象製品等に係る構成が特許請求の範囲に記載された構成を代替すると認識し ながらあえて特許請求の範囲に記載しなかった旨を表示していたといえるときに は,明細書の開示を受ける第三者も,その表示に基づき,対象製品等が特許請求の 範囲から除外されたものとして理解するといえるから,当該出願人において,対象 製品等が特許発明の技術的範囲に属しないことを承認したと解されるような行動を とったものということができる。また,以上のようなときに上記特段の事情が存す るものとすることは,発明の保護及び利用を図ることにより,発明を奨励し,もっ て産業の発達に寄与するという特許法の目的にかない,出願人と第三者の利害を適 切に調整するものであって,相当なものというべきである。
            したがって,出願人が,特許出願時に,特許請求の範囲に記載された構成中の対 象製品等と異なる部分につき,対象製品等に係る構成を容易に想到することができ たにもかかわらず,これを特許請求の範囲に記載しなかった場合において,客観 的,外形的にみて,対象製品等に係る構成が特許請求の範囲に記載された構成を代 替すると認識しながらあえて特許請求の範囲に記載しなかった旨を表示していたと いえるときには,対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲か ら意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情が存するというべきである。

            そして,前記事実関係等に照らすと,被上告人が,本件特許の特許出願時に,本 件特許請求の範囲に記載された構成中の上告人らの製造方法と異なる部分につき, 客観的,外形的にみて,上告人らの製造方法に係る構成が本件特許請求の範囲に記載された構成を代替すると認識しながらあえて本件特許請求の範囲に記載しなかっ た旨を表示していたという事情があるとはうかがわれない。

            最高裁はこのように判示して、上告を退けた。

            2017/04/19 日本の知財関連情報

            | 清水敏 | 知財実務 | 08:42 | comments(0) | trackbacks(0) |

            通知 - 浜松地域イノベーション推進機構 国内・海外特許等出願費助成の公募開始
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              | 清水敏 | 補助制度 | 10:30 | comments(0) | trackbacks(0) |

              2017/04/13 風を引いた。mac airでimacを操作してみた話。
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                先週の土曜日以来、風をひいた。火曜日には38度3分の熱が有り、出張も近いことから大事をとって事務所への出勤を取りやめた。しかし、家からiCloud経由で事務所のiMacに接続し、そこからさらにRemote desktopで他のWindowsマシン等に接続して作業できるので、通信速度さえ問題なければ家にいてもそこそこ仕事することは可能だということがわかった。ただし、ディスプレイの解像度が違うので、表示がぼやけてなかなかはっきりと見えない点が問題だ。

                ところで熱は一応さがり、本日はめでたく出張できる。出張時の新幹線の中でも、テザリングで事務所に接続できるので、事務所においてある書類も一応は見ることができる。便利といえば便利だが、電車の中でぼんやりしていることもできなくなったのは、ある意味で残念である。

                で、今は新幹線の中。デザリングで事務所のパソコンに接続した上でこれを書いている。何もそんなことをする必要はないのだが、どの程度できるか確認中。遅延が大きすぎて仕事にならないよ。

                ということで、ここからは直接にブログに入った。さすがに遅延はなく、普通と同じ入力感。「仕事にならないよ。」というのはもとは「仕事にならないようだ。」だったのだが、「仕事にならない。」と修正しようとして文字を削除する際の遅延が大きすぎてどこまで削除したかわからず、「よ」が残ってしまったよ。

                面白いことに気づいた。先に書いたように、入力に対する遅延は甚だ大きく、とてもテキストは入力できない。画面の移動も、タッチパッドでスワイプしても全然遅く、とてもやっていられない。しかし、ポインタを画面の上端とか下端とかに持っていくと、画面がすごく早く移動する。これは、向こうからは画面全体が送られてきているので、その画面の中で表示する位置をローカルで変えているせいだと思う。なにしろあちらは5Kでこちらは12.3インチのmac airなので、画面の大きさは全然違う。全体のごく一部がウィンドウ内に表示されているだけだ。で、ポインタの位置を変えると、相手の画面全体の中で表示する位置を変更するらしい。これはローカルだから遅くない。
                 これに対して、スワイプすると、その入力は向こう側のiMacに送られ、相手側ではそのスワイプ指示にしたがって画面を更新し、その画面全体がこちらに送信されてくるので、これはものすごく遅くなる。
                 ということで、例えば向こう側に表示されている画面を変化させず、隅から隅まで見るような場合には特に支障はないことが判明した。まぁ、あんまり役には立たないが。

                2017/04/13 世界の知財関連情報

                2017/04/13 日本の知財関連情報

                | 清水敏 | パソコンなど | 08:38 | comments(0) | trackbacks(0) |

                2017/04/09
                0
                  2017/04/09 世界の知財関連情報

                  2017/04/09 日本の知財関連情報

                  | 清水敏 | 知財実務 | 17:09 | comments(0) | trackbacks(0) |

                  2017/04/07 補助金カレンダを作って見た
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                    とりあえず現在わかっている補助金について、Googleカレンダを作って見た。主に近畿でそれもまだごく一部だけだが、網羅しようとすると大変な作業になりそう。



                    2017/04/07 世界の知財関連情報

                    2017/04/07 日本の知財関連情報

                    | 清水敏 | 知財実務 | 08:34 | comments(0) | trackbacks(0) |

                    2017/04/06 兵庫県、徳島県、静岡県で補助金募集
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                      兵庫県
                      西宮市・平成29年度産学官連携による西宮ブランド産品創造事業補助金
                      産業財産権関係の経費が認められるかどうかは不明
                      神河町創業促進事業補助金こちらは産業財産権関係の経費はOK
                      徳島県
                      徳島市・中小企業販路拡大支援事業補助金の募集
                      こちらも産業財産権関係の経費は補助対象
                      静岡県
                      静岡市特許・実用新案登録出願支援こちらは2017年3月30日まで通年の募集
                      浜松市未来を拓く農林漁業育成事業費補助金(食と農林漁業の新たな事業創出・育成の助成)産業財産関係費用も助成対象

                      どうしても出身地の静岡と現在の住所である兵庫県にかたよってしまう…

                      2017/04/06 世界の知財関連情報

                      2017/04/06 日本の知財関連情報




                      | 清水敏 | 知財実務 | 08:18 | comments(0) | trackbacks(0) |

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